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取引説明書

取引説明書
銀行取引約定書に基づく銀行の行動と対応方法(デザイン:増渕舞)

イタンジ「電子契約くん」、エポスカードの「ROOM iD」と連携を開始

◆ 背景
従来の不動産取引では、宅地建物取引業法により重要事項説明書および賃貸借契約書(宅地建物取引業法第35条、第37条書面)の書面交付が必要なため、賃貸借契約を締結するには対面や郵送でのやりとりが必要でしたが、2022年5月18日の改正宅地建物取引業法施行により(※2)、賃貸借・売買契約における重要事項説明の非対面化および、書類(34条の2、35条、37条書面)の電子交付が可能になり、賃貸借契約は完全電子化が実現しました。

◆ 概要
イタンジの不動産賃貸業務のDXサービス群「ITANDI BB +(イタンジビービー プラス)」の不動産関連電子契約システム「電子契約くん」は、賃貸住宅の入退去に関する契約締結(※3)をオンラインで完結できるシステムです。

2022年6月、イタンジの「電子契約くん」は、エポスカード社の家賃保証(※1)サービス「ROOM iD(ルーム アイディ) 」と連携(以下「本連携」)を開始いたします。
本連携により、管理会社は、賃貸住宅の入居契約時、専用サイトからダウンロードした家賃債務保証契約書を「電子契約くん」にアップロードし、署名者を設定するだけで、契約者・オーナー・保証会社に共有し電子署名を得ることができるため、最短で当日中の契約が可能になり、家賃保証(※1)契約手続きの大幅な効率化を促進します。

また、既に「 ROOM iD(ルーム アイディ) 」は、イタンジが提供する不動産関連WEB申込受付システム「申込受付くん(https://lp.itandibb.com/moushikomi-uketsuke/)」とも連携しており、本連携と併せて活用することで、家賃保証(※1)サービスの審査から契約までをスピーディーに完結させることが可能です。

  • 賃貸住宅の入退去に関する契約締結(※3)をオンラインで完結できるシステムです。
  • WEB入居申込情報(※4)との連携により各種契約情報の重複記入等、入居希望者の手間を削減します。
  • 契約書の郵送が不要になるため、最短当日に契約を締結することが可能です。
  • 契約書の電子データ化により、入力不備等を防止します。
  • 電子契約くん上で、IT重説(※5)を行うことが可能です。
  • 契約フローや、必要書類のカスタマイズができるため、不動産会社のニーズに沿ってご利用可能です。
  • 賃貸借契約に付帯する、賃貸保証契約や駐車場契約などの電子契約も可能です。
  • 電子署名の履歴により、誰がいつ契約の締結を行ったかを確認することが可能です。
  • 強固な電子署名の技術を採用。契約書の偽造、改ざん、不正アクセスやデータ障害等を防止します。
  • 通信は常に暗号化され、盗聴、傍受、改ざんやなりすましのリスクに対応します。
  • データが消失してしまった場合も、自動バックアップ機能により復元可能です。
  • 総務省が公表する「タイムビジネスに係る指針」に準拠した、一般財団法人日本データ通信協会が発行する「認定タイムスタンプ利用登録マーク」 (※6)を取得しています。

◆ ITANDI BB +(イタンジビービー プラス)概要
ITANDI BB +は、物件検索から内見、入居申込、契約、更新、退去手続きまでを一気通貫でサポートし、顧客管理機能も有する、不動産賃貸業務のDXサービス群です。withコロナ時代の新たな生活様式に対応した賃貸不動産業務の実現を推進し、現在、約2,800店舗の管理拠点で導入、約46,000店舗の仲介拠点で利用されています。

【サービス一覧】
顧客管理・自動物件提案システム「ノマドクラウド」
物件確認電話の自動応答システム「ぶっかくん」
賃貸住宅の内見予約WEB 受付システム「内見予約くん」
不動産関連WEB申込受付システム「申込受付くん」
不動産関連電子契約システム「電子契約くん」
賃貸住宅のWEB更新・退去システム「更新退去くん」
不動産関連業務の自動化システム「RPAくん」等

新生ポイントプログラム

お客さまの個人情報や取引関係情報は、マネックス証券と当行で共有します。なお当該情報については当行およびマネックス証券のそれぞれにおける個人情報の利用目的の範囲内で利用いたします。
当行において金融商品仲介でのお取り引きをされるか否かが、お客さまと当行との融資等他のお取り引きに影響を与えることはありません。また、当行での融資等のお取引内容が金融商品仲介でのお取り引きに影響を与えることはありません。
<委託金融商品取引業者について>
商号:マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

  • 利息は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
  • 商品によって、当行の判断により、満期日が延長または繰り上げとなるものや満期金をお客さまにとって 不利な為替レート(特約設定レート)で外貨(相対通貨)に交換 のうえお受け取りとなる可能性があるものがあります。満期金が外貨となった場合は、 外貨特有のリスク(為替手数料や為替変動に起因する元本割れリスク) が発生します。
  • 中途解約は原則できません。 なお当行がやむを得ないものと認め満期前解約に応じる場合、 元本割れ が生じる可能性があります。市場の環境等によっては 大きく元本割れ する可能性もあります。
  • 必ず余裕資金でお預け入れください。仮に預入時以降にまとまった資金が必要となった場合でも、この預金にお預け入れの資金を充当する必要がない程度の十分な流動性が確保されていることをご確認のうえ、お申し込みください。
  • 満期時に、元金または元利金は特約条件に従って同口座の普通預金に入金となり、以降、当該通貨の普通預金店頭表示金利が適用されます。
  • 預入通貨が円の場合は預金保険の対象です。ただし、本預金の利息の一部は預金保険の対象外となります。詳しくは各商品の商品説明書をご確認ください。
  • 取引説明書
  • 円建て二重通貨定期預金の満期時の元金または元利金は、満期時受取通貨が外貨(相対通貨)となった場合、預金保険の対象外となります。
  • 預入通貨が外貨の場合は預金保険の対象外です。
  • 適用金利は市場動向等により変更されます。また、市場動向等によっては取り扱いを中止する仕組預金もあります。
  • お申し込みの際には、商品説明書(契約締結前交付書面)を必ずご確認いただき、商品内容を十分にご理解のうえ、自己の判断と責任においてお申し込みください。 は店頭やインターネットにご用意しております。
    取引説明書
  • 有価証券は銀行の預金ではありません。
  • 有価証券は預金保険の対象ではありません。金融商品仲介サービスで販売する有価証券は、マネックス証券の証券総合取引口座でのお買い付けとなり、投資者保護基金の対象となります。
  • 有価証券は元本保証または利回り保証のいずれもなく、当該有価証券またはその裏付け資産に係る株式相場、金利水準、為替相場等の変動、発行者等の信用状況の変化、国内外の政治経済状況の変化等に伴う価格変動リスクがあり、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資した資産価値の減少を含むリスクは、有価証券をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 有価証券には、発行者等の信用リスクが存在します。
  • 流通性の低い有価証券は価格変動が大きくなったり、売買ができない場合があります。
  • 外貨建て有価証券の場合、為替変動リスクが存在します。
  • 新生銀行は、マネックス証券を委託金融商品取引業者とし、有価証券の売買の媒介等を金融商品仲介業務として行います。
  • 証券口座開設とは、マネックス証券に「証券総合取引口座」を開設することをいいます。金融商品仲介サービスにおける有価証券のご購入に際してはマネックス証券における証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • 証券口座開設の受け付けはマネックス証券所定の条件を満たすお客さまに限らせていただきます。
  • 証券口座開設後の株式売買等の金融商品取引はすべて、マネックス証券とのお取り引きになります。新生銀行は、注文の申し込みを受け付け、マネックス証券が受注・執行を行います。
  • 新生銀行の金融商品仲介サービスにおいて、お客さまが新生銀行に支払う手数料はありません。
  • 新生銀行が金融商品仲介サービスにて取り扱う金融商品取引には、マネックス証券所定の手数料や必要経費等がかかります。マネックス証券とのお取り引きに係る手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。なお、マネックス証券と直接お取引される場合のお取扱商品・手数料体系等とは異なることがあります。
    マネックス証券とのお取り引きに係る手数料・費用、およびご留意点については、下記をご確認ください。
    https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html
  • 金融商品仲介サービスを通してマネックス証券商品をお申し込みの際には、最新の目論見書・販売説明書および契約締結前交付書面を必ずご確認いただき、商品内容を十分にご確認のうえ、ご自身の判断と責任においてお申し込みください。
  • 目論見書・販売説明書は、新生銀行の店頭で入手いただけるほかマネックス証券のウェブサイトでもご確認いただけます(店頭限定で取り扱う商品については新生銀行の店頭にて、マネックス証券ウェブサイト限定で取り扱う商品についてはマネックス証券ウェブサイトにてご確認ください)。なお、金融商品仲介サービスの取り扱いのない新生銀行店舗ではご用意しておりません。
  • 新生銀行において金融商品仲介でのお取り引きをされるか否かが、お客さまと新生銀行の融資等他のお取り引きに影響を与えることはありません。また、新生銀行での融資等のお取引内容が金融商品仲介でのお取り引きに影響を与えることはありません。
  • 委託金融商品取引業者・売出人
    マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)
    第165号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
  • 販売取扱登録金融機関・売出取扱人 株式会社新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)
    第10号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会
  • 本商品は預金ではなく、元本保証および利回り保証のいずれもありません。本商品は、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品は、原則として中途解約ができません。
  • 新生銀行は、新生信託銀行が発行する合同運用指定金銭信託(商品名:新生パワートラスト、以下、「本商品」)の募集取扱業務(電子募集取扱業務を含みます)を行います。なお、新生銀行では本商品の取得勧誘を行いますが、本商品の申し込みの受け付けは行いません。本商品の申し込みの受け付けおよび契約締結にかかる最終判断はすべて新生信託銀行にて行います。
  • 新生信託銀行は、本商品の発行者であり、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律その他の適用法令を遵守し信託業その他の業務を行います。本商品は、新生信託銀行が受託者として資産の運用および管理を行う実績配当型の金銭信託です。お客さまからお預かりした資金は、信託設定日以降、法律(信託法)によって、信託銀行自身の財産や他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられております。本商品においては、お客さまに投資いただいた金銭を、同社が受託者となる単独運用指定金銭信託を通じて、ショッピングクレジット債権や自動車ローン債権等の金銭債権(当行のグループ会社が保有していた債権を含む場合があります)を裏付資産とする信託受益権や信託勘定向けの貸付等に投資または融資することにより運用します。
  • 裏付資産である上記金銭債権に係る債務者の信用リスク(運用先の信託勘定における想定を上回る貸し倒れの発生)、市場金利の変動(運用資産の価値の下落)等により運用資産から予定された収益が得られず、さらには元本割れが生じる可能性があります。したがって、予定配当額通りの収益金支払がなされない場合があります。また、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。その場合、元本の償還が満期予定日から大幅にかい離する可能性があります。
  • お客さまが受け取る収益金は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)の対象となります。
  • 満期時において自動継続はありません。信託元本は償還日に登録済みの新生総合口座パワーフレックス円普通預金に入金となり、以降は普通預金店頭表示金利が適用されます。
  • 本商品の運用および管理に対して、信託財産の中から支払う信託報酬およびその他の費用をお客さまに間接的にご負担いただきます。信託報酬については、信託元本に対して年率0.01%~3%の範囲とし信託財産の運用成果に基づき計算します。また、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用が信託財産の中から支払われます。これらは信託財産の運用成果その他の状況により変動するため、信託報酬およびその他の費用の総額について、事前に金額または上限を提示することができません。なお、本商品に関して、お客さまから新生銀行に対してお支払いいただく手数料その他の対価はございません。
  • 本商品には、クーリングオフの適用はありません。
  • お申し込みにあたっては新生銀行または新生信託銀行が提供する契約締結前交付書面等(商品説明書。募集要項、信託約款を含みます)を必ずご確認いただき各商品のリスクや手数料・費用等につき十分ご理解のうえお客さまご自身の判断と責任でお申し込みください。
  • 契約締結前交付書面は、新生銀行の店頭で入手できるほか、新生銀行のウェブサイトからご確認いただけます。なお、本商品の取り扱いのない店舗ではご用意しておりません。

<募集取扱業務(電子募集取扱業務を含む)を行う者>
株式会社新生銀行
登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

<合同運用指定金銭信託の受益権発行者>
新生信託銀行株式会社 代表取締役社長:栗原美江
所在地:東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
登録金融機関:関東財務局長(登金)第22号 取引説明書
加入協会:日本証券業協会

  • 新生銀行は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の締結の媒介を行い、資産の運用は株式会社お金のデザインが行います。また、株式会社お金のデザインの提携金融機関に、お客さまご本人名義の証券口座を開設いただく必要があり、当該提携金融機関が「THEO+[テオプラス]新生銀行」に関する資産の管理を行います。
  • 株式会社お金のデザインの提携金融機関に開設されたお客さまご本人名義の証券口座におけるお取り引きにつきましては当該提携金融機関が定める取引約款等に従うものとし、新生銀行および株式会社お金のデザインは「THEO+[テオプラス]新生銀行」以外のお取引に関しては一切関知いたしません。
  • 主に海外の上場投資信託(ETF)で資産の運用を行うため、金融商品取引市場の相場の変動、為替相場の変動等により運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 一連のサービスに対し、株式会社お金のデザインに投資一任報酬をお支払いただきます。投資一任運用報酬は運用資産の円貨換算時価残高に対して最大1.10%(税込・年率)を乗じた金額となります。また間接的にご負担いただく費用として組入ETFに係る運営管理費等がありますが、その合計額は銘柄、組入残高等によって異なりますので、事前に料率または上限額を表示することができません。
  • お客さまが株式会社お金のデザインの提携金融機関に開設した証券口座に関するお取り引きに関して、別途当該提携金融機関に対し当該提携金融機関が定める手数料・費用等が必要となる場合があります。詳細は株式会社お金のデザインの提携金融機関までお問い合わせください。
  • 「THEO+[テオプラス]新生銀行」は預金ではなく投資一任契約に基づくサービスのため、預金保険制度の対象ではありません。
  • 株式会社お金のデザインは、お客さまからお預かりしている資産を、会社固有の資産とは分別して管理する金融機関と提携しています。「THEO+[テオプラス]新生銀行」の証券口座を管理する提携金融機関は、投資者保護基金に加入しており、万が一分別管理に不備があった場合でも、日本投資者保護基金が1,000万円まで補償を行うことになっています。詳細は株式会社お金のデザインの提携金融機関までお問い合わせください。
  • 「THEO+[テオプラス]新生銀行」は投資一任契約に基づくサービスであるため、お客さま自身で個別の有価証券につき売買注文を行うことはできません。
  • お申し込みにあたっては株式会社お金のデザインがインターネットで提供する契約締結前交付書面等を必ずご確認いただき、各商品のリスクや手数料・費用等につき十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任でお申し込みください。
  • 法人のお客さまは、お申し込みいただけません。

株式会社お金のデザイン
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

なぜ2人はアナログな不動産業界でDXに挑戦するのか 法改正で注目高まる業界の現況とは 【第6回】GA technologies Group 田渕恵人氏、堀恵実氏

(左から)GA technologies AI Strategy Center所属 Digital Transformation , Prototypingチーム(チーフ)、RENOSY X システム開発部 シニアマネージャー(部長)

(左から)GA technologies AI Strategy 取引説明書 Center所属 Digital Transformation , Prototypingチーム(チーフ) 堀恵実氏
RENOSY X システム開発部 シニアマネージャー(部長) 田渕恵人氏

──はじめに、お二人のプロフィールを教えてください。

田渕恵人氏(以下、田渕氏):新卒でGA technologiesに入社して4年目になります。入社後は、グループ会社のイタンジで「OHEYAGO」というサイトの開発責任者を務め、2020年にはグッドデザイン賞を受賞することができました。現在は、RENOSY Xで「MORTGAGE GATEWAY by RENOSY」という、不動産会社や金融機関向けの住宅ローン申込プラットフォームサービスを開発しています。これは、今まで紙で行われていた申し込み手続きについて、Web上で対応できるように支援するシステムです。

──入社4年目でシニアマネージャーとはすごいですね、貴社でも異例の昇進スピードではないですか。

堀恵実氏(以下、堀氏):とても早いですし、すごいことだと思います。私は、2019年に第二新卒として入社しており、AI Strategy CenterのDigital Transformation Prototypingチームでチーフを務めています。入社直後は同じ部署のアーロンというアメリカの研究者と共同で“電車のネットワーク”について研究をしていました。その研究の一つの成果として、AIが電車のネットワークを基に、通勤利便性が高く住みやすい街を提案する「BEST BASHO」というプロジェクトに携わっていました。また、その延長線として地域ごとの住みやすさを電車のネットワークはもちろん、店舗や災害、犯罪などのデータを基にスコアで表す研究をしています。最近では、不動産取引時に必要となるハザードリスクの説明を半自動化するようなプロトタイプの開発研究をしています。

銀行取引約定書とは?会社が知っておくべき内容と対応を専門家が解説

銀行取引約定書に基づく銀行の行動と対応方法

銀行取引約定書に基づく銀行の行動と対応方法(デザイン:増渕舞)

銀行取引約定書とは

融資の方法 銀行と交わす契約書
証書貸付 銀行取引約定書
(その銀行から初めて融資を受けるときに交わす)
金銭消費貸借契約書
(融資を受ける都度交わす)
手形貸付
当座貸越 当座貸越契約書
(当座貸越を設定するときに交わす)
手形割引

銀行取引約定書で特に気をつけたい銀行の行動4つとその対策

「期限の利益の喪失」による一括返済の要求

1.破産手続開始、民事再生開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲またはその保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
5.甲が行方不明となり、乙から甲に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。

1.甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.甲が乙との取引約定に違反したとき。
4.甲が降り出した手形の不渡りがあり、かつ、甲が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6カ月以内に生じた場合に限る。)
5.乙に対する甲の保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
6.前各号のほか乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。

①返済の延滞が3~6カ月続いた場合

【会社がすべき対応】
期限の利益を喪失する会社の場合、一括返済できるだけの資金がないことがほとんどでしょう。
そうなると銀行は融資を回収するために、不動産の競売や連帯保証人への取り立てなどを行ってきます。
競売や連帯保証人への取り立てに進まないようにするためには延滞を放置せず、銀行と交渉して返済額を減らしてもらう、返済の猶予(リスケジュール)をしてもらうようにするべきです。

②預金や不動産を差し押さえされた場合

【会社がすべき対応】
実務では、差し押さえがあっても銀行が一括返済の要求をしてくることは少なく、差し押さえしてきた相手に対して差し押さえを解除してもらう交渉をするように、と言われることが多いです。
ただし、差し押さえは今後の融資審査に大きな影響が出てきてしまいます。
差し押さえの対象となった支払い(税金滞納等)を行った上で差し押さえを解除してもらい、差し押さえされた経緯の説明と今後の経営改善策を銀行にしっかり説明するようにしましょう。

金利の引き上げ

(条項例2)
①利息、割引料、保証料、手数料、違約金、清算金(以下「利息等」という)、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、別に甲乙間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲(債務者)または乙(銀行)は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
②甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により、乙の債権の保全状況に変動が生じた場合には、利息等の割合の変更についても前項と同様とします。
③甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年14%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。

【会社がすべき対応】
銀行は金利引き上げの協議を求めることはできても、一方的に金利引き上げを会社に応じさせることはできないため、断ればよいです。
ただし、金銭消費貸借契約書で、短期プライムレートなどに連動して金利が上下することを決められている場合は除きます。
なお、銀行取引約定書には、(条項例2)のように「甲または乙は相手方に対し」と記載されるのが一般的のため、会社から銀行に対して金利を引き下げるように要求することも可能です。

預金ロック

(条項例3)
①期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、甲(債務者)が乙(銀行)に対する債務を履行しなければならない場合には、乙は、その債務と甲の預金その他乙に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
②前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、甲にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、乙は甲に対して充当した結果を通知するものとします。
③前2項により乙が相殺または払戻し充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を乙の計算実行の日までとします。また、利率、料率等は甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙による計算実行時の相場を適用するものとします。

【会社がすべき対応】
まずは、融資のある銀行では、なるべく預金残高を置いておかないという対策が考えられます。
また、融資のある銀行では定期預金を作らない方がよいでしょう。その会社が融資の返済ができなくなったときのために定期預金を確保しておきたい、と考える銀行が多く、すぐに解約させてもらえないことが珍しくないからです。
事実、解約を申し出ると、相手が窓口の銀行員からその上司に代わり、解約したい理由を尋ねられ、引き止められることがよく行われます。

決算書の要求

(条項例4)
①甲(債務者)は、貸借対照表、損益計算書等の甲の財務状況を示す書類の写しを、定期的に乙(銀行)に提出するものとします。
②甲は、乙による甲の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、乙から請求があった場合には、遅滞なく書類を提出し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
③甲は、その財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、乙に対して遅滞なく報告するものとします。
④甲または甲に関する保証人について後見・補佐・補助開始もしくは任意後見監督人専任の審判を受けたときは、甲または甲の後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人は乙に対して書面により報告するものとします。

【会社がすべき対応】
会社としては、銀行からの要求に対して誠実に応えるべきです。
ただ、新規の融資を申し込んでいないのになぜ新しい決算書を提出する必要があるのか、と思うかもしれません。
融資は、最後まで返済してこそ銀行に収益をもたらします。途中で返済できなくなって、銀行がお金を回収できなくなれば貸倒れとなってしまいます。
そこで、返済が最後までしっかり行えそうかどうか常に見ておく必要があるため、銀行は毎期、決算書の提出を企業に求めているのです。

税理士登録に必要な「在職証明書」。もらえないときはどうする?

税理士登録に必要な「在職証明書」。もらえないときはどうする?

在職証明書

引用:在職証明書(第2号様式)|日本税理士会連合会

その他の証明書類

(1) 税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務
(2) 簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
(3) 仕訳帳等から各勘定への転記事務
(4) 元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
(5) 決算手続に関する事務
(取引説明書 6) 財務諸表の作成に関する事務
(7) 帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務

税理士事務所や税理士法人で実務経験を積むケースが大半ではあるものの、勤務する業界や業種に関する制約はありません。
そのため一般企業の経理部などで勤務する場合でも、自社の会計処理や決算手続きなどの税務事務に携わっていれば実務経験期間としてカウントすることが可能です。
ただし簿記会計がなくともパソコンや電卓などで処理が可能な単純作業については、「特別な判断を要しない機械的事務」として実務経験期間からは除かれるためご注意ください。一般企業などで勤務する場合、営業や総務事務などのように実務経験期間に該当しない業務にも従事するケースでは、「在職証明書」のほかに「職務概要説明書」を提出しなければなりません。

勤務時間の積上げ計算書

引用:勤務時間の積上げ計算書|日本税理士会連合会

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